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社会保険労務士のお仕事

仕事内容

給与計算

労働基準法をはじめとする社会保険や所得税など、 法律や会社の規則、計算の仕組みやプロセスなどを十分に理解したうえで 給与の計算を行わなくてはなりません。
例えば、残業代を計算する際に割増率を誤って行ってしまったため、本来額より少なく支給された社員さんからクレームがつき、そこから労使トラブルへと発展。会社経営に支障をきたす事態となってしまう可能性もあるのです。
社員さんやその家族の生活を支える大切なお給料を間違えることなく計算いたします。
※顧問契約を前提にお引き受けいたします。

就業規則、諸規程の作成・変更

就業規則とは、職場での労働条件や職場内で守るべき服務規律などを、一定の秩序の維持・確保のために、使用者が定める規則です。きちんとした就業規則があれば、使用者は労働者に対して労働条件等を画一化・明確化することができ、また労働者のモチベーションも上がることによって、経営の効率化が図れるのですが、逆に言えば、この就業規則に不備があることで労働者とのトラブルを発生させる原因そのものにもなってしまいます。だったら、そんなもの作らなければいいのかというと、労働者が常時10人以上となったら就業規則作成は義務となり、労働基準監督署への届け出も行わなければならないのです。 そんな就業規則ですが、これを職場のルールブックとして活用すれば、使用者・労働者間での無用の争いも未然に防止するため、10人未満の規模でも作成することが望ましく、また、法改正ごとに就業規則を適正に変更しておくことで、助成金獲得のチャンスも生まれてきます。
 

助成金

助成金は主な財源を雇用保険料とする、国から支給される返済不要のお金です。 助成金は中小企業の経営を安定させるため、同じ種類の助成金であっても、大企業よりも中小企業への支給額が多くなっていたり、中小企業にのみ支給される助成金もあります。 ただし、その支給要件を満たさなければ、やすやすと受給できるものではありません。 法令遵守したうえで労務管理を適正に行っていること、助成金受給の要件を確認し申請の準備を行うこと、添付書類も含め申請書類に不備のないことなどが助成金獲得のポイントです。 と、ここまでお読みいただいたところで、「ハードル高いな」とか「とても面倒くさそう…無理だろうな」などと簡単にあきらめないでください!
 
 
 

労働保険・社会保険手続

労働保険 労働者を一人でも雇えば、原則として労災保険雇用保険に加入することになっています。 労災保険とは、労働者が仕事中や通勤時の事故によって、怪我をしたり病気にかかってしまったりした場合に、その労働者自身と家族の生活を守るために給付を行う保険で、雇用保険とは、労働者が失業した場合に、早く再就職できるような援助となる給付や、高齢で賃金が低くなった労働者への援助などを行う保険です。 中小事業主やその家族で従事している者、一人親方などは本来は労災保険には加入できないのですが、特別加入制度を利用することにより、労災保険の適用を受けることができます。
 
社会保険 法人(従業員がいなくても)や、個人事業でも5人以上の従業員を雇っていれば健康保険厚生年金保険に加入しなければなりません。 健康保険は、従業員の業務外での病気・怪我・死亡と、従業員が扶養する家族の病気・怪我・死亡などに備える保険で、厚生年金保険は、老後や障害の年金などを支給することによって、従業員の生活の安定を支えるものです。 原則として、これらふたつの保険はセットで加入することになります。

顧問契約

労働者の入退社等労働社会保険に関する手続き、労働保険申請手続き(労災申請等)、社会保険申請手続き(出産手当金等)、助成金の情報提供(申請手続きは別途料金が発生)、その他人事労務に関する相談等を承ります。 また、就業規則の新規作成や改訂時、助成金申請手続き等が顧問割引料金となりますのでトータルとしてお得です。
 

その他

・年金(老齢・遺族・障害)の裁定請求
・経営戦略としてのワークライフバランス制度の導入
・法人向け保険活用による従業員福利厚生制度導入
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行政書士・社会保険労務士
安瀬久美子事務所
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